練馬 住宅改修最前線!ハートステーションdiary
年々高くなる廃材費について
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カテゴリー:社長ブログ
解体した廃材を積み込み産業廃棄物処理場へ
ダンボールやアルミ・鉄などの資源ゴミ等は分別し持って行きます。廃材の処理費は年々高くなっているため、分別は必要不可欠になっています。
資源ゴミとして分別したダンボールやアルミ・鉄などは売ることができるのですが、ダンボールの売却単価が段々下落し、今では0円で売却?しています。
それでも分別する事で経費が抑えられます。結果お見積りを安く提示でき、地球にも優しいのでしっかり分別して行きます。
高田
某老人ホーム内装リフォーム工事
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カテゴリー:現場ブログ
内装工事完成です。とても綺麗になりました。
絨毯、クロス、照明取付完成です。
ユニットバス取付完成です。
便器取付完成です。
某有料老人ホーム内装リフォーム工事
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カテゴリー:現場ブログ
壁のクロス貼りです。
天井クロス貼りです。
トイレのクッションフロアーを貼りました。
某有料老人ホーム内装リフォーム工事
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カテゴリー:現場ブログ
排水管の漏水補修が完了したので、内装のリフォームをおこないます。
ユニットバスの部材です。
ユニットバスの組立をします。。
1日で施工完了です。
扉を閉めた状態です。このあとは木製の枠を取付ます。
某有料老人ホーム排水管漏水補修工事
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カテゴリー:現場ブログ
今回は排水管の漏水の為コンクリートを掘削をして排水管の交換をおこないます。
コンクリートを打設するまでの施工になります。
これからコンクリート打設になります。まず湿気が上がらないように断熱材を敷いていきます。
次に鉄筋を組みます。
こちらはトイレの床になる所です。
鉄筋を組み終えたらコンクリート打設になります。水分が抜けるまで数日間乾燥させます。
某有料老人ホーム排水管漏水補修工事
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カテゴリー:現場ブログ
今回は排水管の漏水の為コンクリートスラブを掘削をして排水管の交換をおこないます。
こちらの部屋の排水管の漏水補修工事をおこないます
既存のミニキッチン、洗面化粧台等は一度取外します
廊下にあるピット(床下配管経路)に漏水した水が貯まっています
壁と配管の際から水が出てきます
これからコンクリートの床をはつり掘削して排水管をだします
解体中です。かなりの騒音です
コンクリートが厚いので1日がかりになりそうです
コンクリートの下の土が見えてきました
土をすき取ったら配管が見えてきました。
古い排水管、給湯管は新規に交換します。給水管は新しいので今回は交換しません。
浴室手すり取付工事
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カテゴリー:手すりの取付け
まずはドリルで壁にビス穴をあけます。
アンカープラグを取付たら水の浸入を防ぐ為にコーキングをして電動ドライバーでビスを締め込みます。
タイルが割れないように最後の締込みは手回しのドライバーでしっかりと固定します。
練馬区Y様邸手すり取り付け工事
室内、屋外で移動する際に掴まる手すり取付工事です。
玄関上がり框の段差昇降の際につかまれる手すりです。
階段の昇降用手すりで安全に移動できます。
階段の昇降用手すりで安全に移動できます。
1階のトイレに立ち座りように手すりを取り付けました。
2階もトイレの立ち座りように手すりを取り付けました。
浴室の入り口に扉の開閉と段差移動の為手すりを取り付けました。
居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給についての一部改正について
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1 住宅改修費の支給限度額
(1) 支給限度基準額
住宅改修費の支給対象となる住宅改修は、被保険者の資産形成につながらないよう、また住宅改修について制約を受ける賃貸住宅等に居住する高齢者との均衡等も考慮して、手すりの取付け、床段差の解消等比較的小規模なものとしたところであり、これらに通常要する費用を勘案して、基準額告示において、居宅介護住宅改修費支給限度基準額及び介護予防住宅改修費支給限度基準額を20万円としたところである。
このため、20 万円までの住宅改修を行うことが可能であり、20 万円の住宅改修を行った場合、通常、保険給付の額は 18 万円(法第 49 条の2第1項又は第59 条の2第1項の規定が適用される場合にあっては 16 万円、法第 49 条の2第2項又は第 59 条の2第2項の規定が適用される場合にあっては 14 万円)となるものである。
要するに収入に応じて1割負担・2割負担・3割負担となると言う事です。今までは1割負担もしくは2割負担でしたが、2018年8月1日より収入に応じて3割負担に該当する方も出てきます。
2 住宅改修費の支給申請
(1) 事前申請
被保険者は、住宅改修を行おうとする前に、以下の申請書又は書類の一部を市町村に提出することとなるが、市町村は、「利用者保護」の観点から、これらの提出される書類で当該住宅改修が保険給付として適当なものかどうかを確認し、被保険者に対して、その確認結果を事前に教示することとする。
その際、市町村は、被保険者の誤解を招くことのないよう、住宅改修完了後に行われる住宅改修費の支給決定とは異なるものであることを合わせて説明する必要がある。
① 申請書(施行規則第 75 条第1項第1号及び第2号、第 94 条第1項第1号及び第2号)第1号の「住宅改修の内容、箇所及び規模」は、改修を行う工事種別(種類告示の第1号から第5号までの別)ごとに、便所、浴室、廊下等の箇所及び数量、長さ、面積等の規模を記載することとするが、「当該申請に係る住宅改修の予定の状態が確認できるもの」においてこれらの内容が明らかにされている場合には、工事種別のみを記載することとして差し支えない。
また、第2号の「住宅改修に要する費用の見積もり」は、住宅改修費の支給対象となる費用の見積もりであって、その内訳がわかるよう、改修内容、材料費、施工費、諸経費等を適切に区分したもので、別紙2の様式を標準とする。
別紙2(ここでは掲載していません)の様式を標準とする。というのは、見積書の標準様式化です。標準様式でないとダメと言う事ではないそうです。市区町村によっても異なりそうです。
また、居宅介護サービス計画又は介護予防サービス計画(以下「居宅サービス計画等」という。)を作成する介護支援専門員及び地域包括支援センターの担当職員(以下「介護支援専門員等」という。)は、複数の住宅改修の事業者から見積もりを取るよう、利用者に対して説明することとする。
以前より、「工事価格は事業者の裁量に委ねられており、価格や施行水準にバラつきがある」との課題が指摘されていました。「改修内容の明示」や「相見積もり」を求めることで、適正な住宅改修の確保を狙うもののようです。
ハートステーションは相見積もり大歓迎です!








