よくある質問

ただでさえ分かりにい介護保険住宅改修、そのうえ市区町村によって異なる申請書類や手続き方法。

これでは利用するお客様にはさっぱりわからない。住宅改修を専門に行っている、言わばプロフェッショナルな私達でさえ、役所に確認を取らないとすすめる事が出来ない事があるくらいなので、住宅改修になれない工務店さんやリフォーム屋さんにはチンプンカンプンですね。おそらく介護保険スペシャリストであるケアマネージャーさんでも介護保険適用住宅改修について自信を持っている方は少ないと思います。

ここでは介護保険適用の住宅改修、市区町村が独自に行っている保険適用の住宅改修について、よくある質問からケアマネージャーさんや工務店さん向けに、かなりレベルの高い質問までお伝えしていきます。







介護保険ではどんな工事が対象になるのですか?
基本的には下記の①~⑥が該当になります。下記項目に該当しない工事は対象となりません。
  • ①手すりの取り付け
  • ②段差の解消
  • ③滑り防止及び床材の変更
  • ④引き戸等への扉の交換
  • ⑤和式から洋式への便器の交換
  • ⑥その他、①~⑥に必要な付帯工事
施工事例
介護保険で利用できる住宅改修費の限度額はいくらですか?
要介護度に関わらず20万円が上限となります。その1割(2万円)がご利用者様の負担額となります。何度かに分けて使うことも可能です。また20万円を超えてしまった場合、超えた分は全額自己負担となります。介護保険住宅改修サービスでは償還払いが基本となりますので、工事完了後に10割を納め、領収書(原本)を含む申請手続き後に9割分がお住まいの区市町村より、指定の金融機関の口座に振り込まれます。
介護保険を使う場合どんな書類を用意するのですか?申請の流れも教えて下さい
お住まいの市区町村で決められた申請書類に記入します。工事を行う前に事前申請書類一式を提出して役所からの決定通知書を待ちます。決定がおりてから工事を行い、また工事完了後に事後申請書類一式を役所に提出して完了です。
ハートステーションでは申請手続きに必要な各区市町村別の申請書類を用意してありますのでお気軽にご相談下さい。 介護保険の申請と流れ
介護保険適用住宅改修は1度しか受けられないのですか?
限度額以内であれば何度でも利用する事が可能です。また、転居した場合は転居後の住宅に対し、あらためて20万円までが支給されます。その他にも、初めて住宅改修費の支給をうけた住宅改修の着工時点と比較して「介護の必要の程度」の段階が3段階以上上がった場合は、あらためて支給の対象となります。
「介護の必要の程度」の段階 要介護状態区分
第6段階 要介護5
第5段階 要介護4
第4段階 要介護3
第3段階 要介護2
第2段階 要支援2または要介護1
第1段階 要支援1
例1) 要介護1→要介護4 あらためて20万円まで支給を受ける事ができる

例2) 要支援1→要介護3 あらためて20万円まで支給を受ける事ができる

例3) 要支援1→要介護2 支給を受ける事ができない
入院中でも介護保険適用住宅改修を利用することができますか?
入院中は住宅改修が必要と認められないので、住宅改修費は支給されません。ただし、退院後の住宅についてあらかじめ改修が必要な場合は、事前に確認をしたうえで住宅改修を行い、退院後に住宅改修費の支給を申請することができます。

※万が一退院できなかった場合は申請ができませんので、慎重に検討する 必要があります。
和式→洋式への便座交換とともに水洗式にしたいのですが介護保険の対象になりますか?
浄化槽の設置など、水洗化工事の部分については対象外となります。
便器の交換に伴う給排水工事として支給対象となるのは、既存の和式水洗トイレを洋式水洗トイレに交換する際の配水管の長さや位置の変更を想定しています。但し、自治体によっては水洗化工事自体が別途助成される場合もありますので、詳しくはお問い合わせ下さい。
既存の洋式トイレの便座を洗浄機能付きに交換する場合、介護保険は受けられますか?
介護保険の住宅改修費支給対象となる便器・便座の交換は立ち座りが困難な場合を想定した物であり、洗浄機能のみの付加は適用外となります。但し、自治体によっては助成金の対象となる場合がありますので、詳しくはお問い合わせ下さい。
住宅登録地とは別の住所に住んでいる場合、現住所の改修は介護保険の対象になりますか?
住民票上の住所と介護保険の住所が異なる場合には、介護保険証の住所が対象となります。
賃貸住宅や分譲マンションなどの共用部分の改修は介護保険の対象になりますか?
通路・廊下や共用部分の所有者の同意(管理規定含む)があれば可能であり、支給対象となります
座面の高い便器へ交換する工事は、介護保険住宅改修の対象になりますか?
洋式→洋式は原則不可ですが、「関節リウマチで膝を曲げるのが辛い」・「車いすを使用しており、既存の便器では座面が低く移乗が困難である」等、 正当な理由があれば認められます。
引き戸が古くなったので新しいものに交換したい。介護保険住宅改修の対象になりますか?
単に古くなったからという理由では支給対象となりません。引き戸が重く、開け閉めが困難など、正当な事由がある場合には支給対象になります。
昇降機やリフト・段差解消機等の設置は住宅改修の支給対象になりますか?
動力によって段差解消する機器の設置は住宅改修の対象外となります。しかし移動用リフト(移動式・固定式・据置式含む)は福祉用具の貸与(レンタル)の支給対象になります。

※学齢児以上で、上肢・下肢・体幹に係る障がいのうち、いずれかの程度が1級で歩行ができない方、または補装具として車いすの交付を受けた内部障がい者で、歩行ができない方は障害者総合支援法の屋内移動設備等の助成が受けられる場合があります。
既存の洋式トイレの向きを変える工事を行う場合介護保険の支給対象になりますか?
「洋式便所への便器の取替え」として対象になります。
夫婦とも「要支援」ですが、住宅改修給付は40万円使えますか?
使えます。ただし、ひとつの工事に重複して使うことはできません。例えばご主人の分は手すりに、奥様の分は便器取替えにといった具合にしてください。
現在入院している高齢者がもうすぐ退院予定なのですが住宅改修を行うことはできますか?
高齢者が入院中の場合は、住宅改修が必要と認められないので、住宅改修費は支給されません。

ただし退院後の住宅について前もって改修しておくことも必要と考えられるので、事前に市町村に確認をしたうえで住宅改修を行い、退院後に住宅改修費の支給を申請することはできます。(退院しなくなった場合は申請できません。)

特別養護老人ホームから出る場合も本来は退去後に行うものですが、同様になります。
要介護者が家族の家に一時的に身を寄せている場合、住宅改修の支給対象になりますか?
介護保険の住宅改修は、「利用者本人の住民登録がされている住宅で、現に居住している住宅」を対象としています。家族の家に一時的に身を寄せている場合は支給対象となりません。しかし、住所地が移されていれば、介護保険の住宅改修費の支給対象となります。
賃貸アパートの廊下などの共用部分は、介護保険住宅改修の支給対象となりますか?
廊下や階段・洗面所やトイレが共同となっている場合は、利用者本人の通常の生活領域と認められる箇所は、住宅の所有者の承諾を得て住宅改修を行うことで、支給対象となります。
新築(増築)の場合は支給対象になりますか?
新築や増築(室)は支給対象となりません。

ただし、新・増築完成後に発生した改修工事や廊下、便所等の拡張に伴って手すりや便器取替えが発生した場合は支給対象となります。

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