練馬区の高齢者自立支援設備改修給付について

最近は練馬区の高齢者自立支援設備改修給付の問い合わせを頂きます。下記に簡単にまとめましたので、気になる方は参考にして下さい。

このサービスは、練馬区に住所のある 65 歳以上の在宅高齢者の方が、家の中での転倒を予防し、動作の円滑化を図り、あるいは介護する方の負担が軽くなるよう、住宅の改修を行うものです。

1・対象となる方
◇ 要介護認定(要介護1~5)要支援認定(要支援1・2)を受けている
◇ 身体機能の低下や障害のために既存の設備の使用が困難である
◇ 工事着工日の時点で要介護または要支援認定の有効期間内である
◇ ご自宅(居宅)で介護を受ける

2・対象となる住宅
◇ 練馬区内にある住宅
◇ 原則として、利用者本人の住民登録がされている住宅で、現に居住している住宅
◇ 今後も引き続き住み続けることが予定されている住宅

3・費用
◇ 改修にかかる費用の1割
※給付限度額を超えた費用は全額自己負担となります。
※生活保護受給者および老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の場合は、限度額内であれば費用負担はありません。

4・注意事項
◇ 改修を行う前に申請が必要です。既に改修が行われたものについては支給できません。
◇ 住宅改修事業者(施工業者)は、練馬区協定事業者の中から選んでいただきます。
◇ 老朽化のための工事は対象外です。
◇ 便利な機能を追加するため等、身体機能の低下に関わらない改修については対象外です。

5・対象となる住宅改修と給付限度額
① 浴槽の取り替え
◇ 給付限度額は250,000円(1割は自己負担となります・消費税も含みます)

② 流し、洗面台の取り替え
◇ 給付限度額は156,000円(1割は自己負担となります・消費税も含みます)

③ 便器の洋式化
◇ 給付限度額は106,000円(1割は自己負担となります・消費税も含みます)

④ 玄関の拡張に伴う造作物の撤去工事
◇ 給付限度額は10万円(1割は自己負担となります・消費税も含みます)

⑤ 昇降機(玄関・階段)、ホームエレベーター設置
◇ 給付限度額は100万円(1割は自己負担となります・消費税も含みます)

次回は対象となる住宅改修の①浴槽の取り替えについて詳しく記載致します。ご不明な事がありましたらお気軽にご相談下さい。

高田
 

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