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清瀬市の介護保険制度適用住宅改修(要支援1〜要介護5)支給の流れ

日々の生活で家の中には危険がいっぱいです。ちょっとした敷居につまずいて転倒したり・浴室内での

転倒、その他にも身体の状況では便器からの立ち座りが困難であったり、上がり框の昇降に不安を感

じている方もいらっしゃると思います。介護保険制度は身体状況に配慮した住宅改修にかかる費用の

9割をお住まいの市区町村が支給してくれる制度です(1割は自己負担になります) この制度を利用す

るには工事前に市区町村の介護保険課へ必要書類を提出します。この書類は全てハートステーション

で行ないますのでケアマネージャーさんが付いていない方でも安心してご相談下さい。


支給対象となる工事

基本的には下記の項目に該当の無い工事は9割支給の対象にはなりません。

@手すりの取り付け                 C引き戸等への扉の交換

A段差の解消                      D和式から洋式への便器の交換

B滑り防止及び床材の変更            Eその他、@〜Eに必要な付帯工事


限度額

支給対象となる改修費の限度額はどの介護認定区分であっても、1人の認定者あたり

20万円になります。

◆清瀬市の工事を行なう前と後に提出が必要な書類◆


清瀬市


※弊社で事前の申請書類を提出後、約1週間前後でお客様の手元に郵送で清瀬市より『決定通知

   書』が届きます。この通知書が届きましたら電話にて弊社にお知らせ願います。決定通知書が届き

   次第、工事の日程等の段取りを組みます。

施工前の申請書類

施工後の申請書類


住宅改修費支給申請書

住宅改修が必要な理由書

・見積書・図面

・改修前写真(日付のあるもの)

※住宅改修の承諾書
   (住宅所有者が被保険者・家族の場合は不要)

・工事完了の領収書(原本)

・住宅改修完了届出書

・改修前写真に改修後の写真貼付
  (日付のあるもの)

※工事内容に変更があった場合、見積・図面も
    再提出

                        

   ※印は必要に応じて提出するもの


支給方法

□償還払い・・・工事完了後に一旦、費用の全額をお客様から弊社にお支払い頂き、その後自己負担

         分の1割を除く9割分が清瀬市よりお客様の口座へ振り込まれます。


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