2018年9月

居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給についての一部改正について

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平成30年7月 厚生労働省老健局高齢者支援課より「居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について」の一部改正について発表されました。

1 住宅改修費の支給限度額
(1) 支給限度基準額
 住宅改修費の支給対象となる住宅改修は、被保険者の資産形成につながらないよう、また住宅改修について制約を受ける賃貸住宅等に居住する高齢者との均衡等も考慮して、手すりの取付け、床段差の解消等比較的小規模なものとしたところであり、これらに通常要する費用を勘案して、基準額告示において、居宅介護住宅改修費支給限度基準額及び介護予防住宅改修費支給限度基準額を20万円としたところである。
 このため、20 万円までの住宅改修を行うことが可能であり、20 万円の住宅改修を行った場合、通常、保険給付の額は 18 万円(法第 49 条の2第1項又は第59 条の2第1項の規定が適用される場合にあっては 16 万円、法第 49 条の2第2項又は第 59 条の2第2項の規定が適用される場合にあっては 14 万円)となるものである。

要するに収入に応じて1割負担・2割負担・3割負担となると言う事です。今までは1割負担もしくは2割負担でしたが、2018年8月1日より収入に応じて3割負担に該当する方も出てきます。


2 住宅改修費の支給申請
(1) 事前申請
 被保険者は、住宅改修を行おうとする前に、以下の申請書又は書類の一部を市町村に提出することとなるが、市町村は、「利用者保護」の観点から、これらの提出される書類で当該住宅改修が保険給付として適当なものかどうかを確認し、被保険者に対して、その確認結果を事前に教示することとする。
 その際、市町村は、被保険者の誤解を招くことのないよう、住宅改修完了後に行われる住宅改修費の支給決定とは異なるものであることを合わせて説明する必要がある。
 ① 申請書(施行規則第 75 条第1項第1号及び第2号、第 94 条第1項第1号及び第2号)第1号の「住宅改修の内容、箇所及び規模」は、改修を行う工事種別(種類告示の第1号から第5号までの別)ごとに、便所、浴室、廊下等の箇所及び数量、長さ、面積等の規模を記載することとするが、「当該申請に係る住宅改修の予定の状態が確認できるもの」においてこれらの内容が明らかにされている場合には、工事種別のみを記載することとして差し支えない。
 また、第2号の「住宅改修に要する費用の見積もり」は、住宅改修費の支給対象となる費用の見積もりであって、その内訳がわかるよう、改修内容、材料費、施工費、諸経費等を適切に区分したもので、別紙2の様式を標準とする。

別紙2(ここでは掲載していません)の様式を標準とする。というのは、見積書の標準様式化です。標準様式でないとダメと言う事ではないそうです。市区町村によっても異なりそうです。


 また、居宅介護サービス計画又は介護予防サービス計画(以下「居宅サービス計画等」という。)を作成する介護支援専門員及び地域包括支援センターの担当職員(以下「介護支援専門員等」という。)は、複数の住宅改修の事業者から見積もりを取るよう、利用者に対して説明することとする。

以前より、「工事価格は事業者の裁量に委ねられており、価格や施行水準にバラつきがある」との課題が指摘されていました。「改修内容の明示」や「相見積もり」を求めることで、適正な住宅改修の確保を狙うもののようです。

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