東久留米市の介護保険適用の住宅改修を利用する方へ

1. 対象となる方

◇ 要介護認定(要介護1~5)要支援認定(要支援1・2)を受けている
◇ 工事着工日の時点で要介護または要支援認定の有効期間内である
◇ ご自宅(居宅)で介護を受ける

2. 対象となる住宅

◇ 東久留米市内にある住宅
◇ 原則として、利用者本人の住民登録がされている住宅で、現に居住している住宅
◇ 今後も引き続き住み続けることが予定されている住宅

3. 対象となる住宅改修

① 手すりの取り付け
◇ 玄関・廊下・浴室・トイレ・外部等への設置
◇ 形状は縦Ⅰ字型・横Ⅰ字型・L字型等、適切なもの
◇ 壁面もしくは床面等への固定をともなうもの

② 段差の解消
◇ 玄関・廊下・浴室・トイレ・外部等、各室間の段差や傾斜の解消
◇ 深い浴槽から浅い浴槽への取替え
◇ 段差のある所へ、固定をともなう踏み台・スロープ等の設置

③ 滑り防止及び床材の変更
◇ 玄関・廊下・浴室・トイレ・外部等、移動を円滑にするための床材変更
◇ 滑りやすい床材から滑りにくい床材への変更

④ 引き戸等への扉の取り替え
◇ 開き戸から引き戸や折り戸等への扉の取り替え
◇ 開き戸等の開閉方向の変更や、それにともなう扉の取り替え
◇ 扉の開閉を容易にするためのドアノブ交換や戸車の設置

⑤ 和式トイレから洋式トイレへの変更等
◇ 和式トイレから洋式トイレへの取り替え
◇ 既存便器の向きや高さの変更

⑥ 上記項目に付帯して必要な住宅改修
◇ 手すりの取り付けのための「壁の下地補強」
◇ 浴室床のかさ上げにともなう「給排水設備工事」など

4. 支給額

対象者一人あたり20万円までが支給の対象となります。
※消費税も含みます。


負担割合は所得に応じて異なり、65歳以上の方(第1号被保険者)については、1割負担もしくは2割負担となります。要介護認定を受けたすべての方に利用者の負担割合を示す「介護保険負担割合証」が発行されます。

〈例1〉1割負担⇒20万円の対象工事の場合、自己負担額は2万円となります。
〈例2〉2割負担⇒20万円の対象工事の場合、自己負担額は4万円となります。
※40歳から64歳までの方(第2号被保険者)については、1割負担となります。

◇ 要介護認定(要介護1~5)と要支援認定(要支援1・2)の支給額は同一となります。

5. 申請

◇ 住宅改修費(および介護予防住宅改修費)の申請は、保険給付の適正化を図るため、

平成18年度から「事前申請」「事後申請」の2段階で行っております。
※「事前申請」=工事前の申請・「事後申請」=工事後の申請

事前申請で必要な申請書類

① 介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書
② 見積もり書とその内訳書 ※カタログのコピー
③ 改修予定の図面
④ 改修前の写真
⑤ 理由書

※必要に応じて住宅所有者の承諾書

事後申請で必要な申請書類

① 工事完了の領収書(原本)
② 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修完了届
③ 改修後の写真

◇ 介護保険の住宅改修を行う際は、担当のケアマネジャーへ事前にご相談下さい。担当のケアマネジャーがいない方は、管轄の地域包括支援センターにご相談下さい。

◇  東久留米市での支給方法は償還払いとなります。

償還払いとは・・・・・対象者ご本人様が改修費用の全額を施工業者に支払い、工事完了後に保険給付分(対象額の9割もしくは8割分)を支給申請する方法です。

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