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介護保険 住宅改修 Q&A

ただでさえ分かりにい介護保険住宅改修、そのうえ市区町村によって異なる申請書類や手続き方法。

これでは利用するお客様にはさっぱりわからない。介護リフォームを専門に行っている、言わばプロフェッショ

ナルな私達でさえ、役所に確認を取らないとすすめる事が出来ない事があるくらいなので、住宅改修になれな

い工務店さんやリフォーム屋さんにはチンプンカンプンですね。おそらく介護保険スペシャリストであるケアマネ

ージャーさんでも介護保険適用住宅改修について自信を持っている方は少ないと思います。

ここでは介護保険適用の住宅改修、市区町村が独自に行っている保険適用の住宅改修について、よくある

質問からケアマネージャーさんや工務店さん向けに、かなりレベルの高い質問までお伝えしていきます。

質問内容

質問1 介護保険ではどんな工事が対象になるんですか?
質問2
介護保険
で利用できる住宅改修費の限度額はいくらですか?

質問3 介護保険を使う場合どんな書類を用意するのですか?申請の流れも教えて下さい
質問4
介護保険適用住宅改修は1度しか受けられないのですか?

質問5 入院中でも介護保険適用住宅改修を利用することが出来ますか?
質問6
和式→洋式への便座交換とともに水洗式にしたいのですが介護保険の対象になりますか?

質問7 既存の洋式トイレの便座を洗浄機能付きに交換する場合、介護保険は受けられますか?
質問8
住宅登録地とは別の住所に住んでる場合現住所の改修は介護保険の対象になりますか?

質問9 賃貸住宅や分譲マンションなどの共用部分の改修は介護保険の対象になりますか?
質問10
既に洋式便器なのですが座面の高いものに交換したい。介護保険の対象になりますか?

質問11 既存引き戸が古くなったので新しいものに交換したい、介護保険は適用されるでしょうか?
質問12
昇降機やリフト・段差解消機等の設置は住宅改修の支給対象になりますか?

質問13 既存の洋式トイレの向きを変える工事を行う場合介護保険の支給対象になりますか?
質問14
ご夫婦とも「要支援」ですが、住宅改修給付は40万円使えますか?

質問15 現在入院している高齢者がもうすぐ退院予定なのですが住宅改修を行うことはできますか?
質問16
要介護者が子の住宅に一時的に身を寄せている場合、住宅改修を行うことができますか?

質問17 賃貸アパートの廊下などの共用部分は、住宅改修の支給対象となりますか?

質問18

新築(増築)の場合は支給対象になりますか?


Q,1 介護保険ではどんな工事が対象になるんですか?

A,1 基本的には下記の@〜Eが該当になります。下記項目に該当の無い工事は対象となりません
   @手すりの取り付け    C引き戸等への扉の交換
 A段差の解消  D和式から洋式への便器の交換
 B滑り防止及び床材の変更  Eその他、@〜Eに必要な付帯工事

Q,2 介護保険で利用できる住宅改修費の限度額はいくらですか?

A,2 要介護度に関わらず20万円が上限となります

その1割(2万円)がご利用者様の負担額となります。

何度かに分けて使うことも可能です。また20万円を超えてしまった場合、

超えた分は全額自己負担となります。介護保険住宅改修サービスでは

償還払い
が基本となりますので、工事完了後に10割を納め、領収書

(原本)を含む申請手続き後に9割分がお住まいの区市町村より、指定

の金融機関の口座に振り込まれます。

Q,3 介護保険を使う場合どんな書類を用意するのですか?申請の流れも教えて下さい

A,3 お住まいの市区町村で決められた申請書類に記入します。

工事を行う前に事前申請書類一式を提出して役所からの決定通知書

待ちます。決定がおりてから工事を行い、また工事完了後に事後申請書類

一式を役所に提出して完了です。

ハートステーションでは申請手続きに必要な各区市町村別の申請書類を用意してありますのでお気軽にご相談下さい。


Q,4 介護保険適用住宅改修は1度しか受けられないのですか?

A,4 限度額以内であれば何度でも利用する事が可能です。また介護の必要の程度が3段階以上

上がった場合(3段階リセット)と引越しをした場合は新たに支給の対象となる場合があります。


3段階リセットの早見表

「介護の必要の程度」の段階

要介護状態区分

第6段階

要介護5

第5段階

要介護4

第4段階

要介護3

第3段階

要介護2

第2段階

要支援2または要介護1

第1段階

要支援1


   最初に住宅改修費の支給を受けた住宅改修の着工時点と比較して上記早見表に揚げる「介護

   の必要の程度」の段階が、3段階以上あがった状態で行った住宅改修については、それ以前に

   支給された住宅改修費の額にかかわらず、改めて20万円の支給を受けることが出来ます。

   例1) 要介護1→要介護4 新たに支給を受ける事が出来る

   例2) 要支援1→要介護3 新たに支給を受ける事が出来る

   例3) 要支援1→要介護2 新たに支給を受ける事が出来ない

Q,5 入院中でも介護保険適用住宅改修を利用することが出来ますか?

A,5 入院中の場合は住宅改修が必要と認められないので、住宅改修費は支給されません。
ただし、退院後の住宅についてあらかじめ改修しておくことも必要と考えるので、

事前に確認をしたうえで住宅改修を行い、退院後に住宅改修費の支給を申請することは出来ます。

※万が一退院出来なかった場合は申請ができませんので、
慎重に検討する必要があります。

Q,6 和式→洋式への便座交換とともに水洗式にしたいのですが介護保険の対象になりますか?

A,6  浄化槽の設置など、水洗化工事の部分については対象外となります。
(便器の交換に伴う給排水工事として支給対象となるのは、

既存の和式水洗トイレを洋式水洗トイレに交換する際の配水管の長さや

位置の変更を想定しています)

但し、自治体によっては水洗化工事自体が別途助成される場合もあります

ので、詳しくはお問い合わせ下さい。

Q,7 既存の洋式トイレの便座を洗浄機能付きに交換する場合、介護保険は受けられますか?


A,7  介護保険の住宅改修費支給対象となる便器・便座の交換は立ち座りが困難な場合を
想定した物であり、洗浄機能のみの付加は適用外となります。

但し、自治体によっては助成金の対象となる場合がありますので、

詳しくはお問い合わせ下さい。

Q,8 住宅登録地とは別の住所に住んでる場合現住所の改修は介護保険の対象になりますか?

A,8  住民票上の住所と介護保険の住所が異なる場合には、介護保険証の住所が対象となります。

Q,9  賃貸住宅や分譲マンションなどの共用部分の改修は介護保険の対象になりますか?

A,9  通路・廊下や共用部分の所有者の同意(管理規定含む)があれば可能であり、支給対象となり          
         ます。

Q,10  既に洋式便器なのですが座面の高いものに交換したい。介護保険の対象になりますか?

A,10    洋式→洋式は原則不可ですが、例えばリウマチで膝が曲がらない等、正確な理由があれば認 
A,10    洋式→洋式は原則不可ですが、

例えばリウマチで膝が曲がらない等、正確な理由があれば認 
められます。

同じく正当な理由がある場合には、洋式便器のかさ上げ工事や補高便座

の設置(介護保険福祉用具購入)も対象となります。

Q,11  既存引き戸が古くなったので新しいものに交換したい、介護保険は適用されるでしょうか?

A,11    引き戸→引き戸は原則不可であり、単純に古くなったからという場合には適用外ですが、既存

          引き戸が重く、開け閉めが困難など、正当な事由がある場合には支給対象になります。

Q,12 昇降機やリフト・段差解消機等の設置は住宅改修の支給対象になりますか?

A,12  動力によって段差解消する機器の設置は住宅改修の対象外となります。しかし移動用リフト(移動式・

     固定式・据置式含む)は福祉用具の貸与(レンタル)の支給対象になります。また、市区町村によっては

     障害者(児)住宅設備改善など助成金もありますので詳しくはお住まいの市区町村にご確認下さい。

Q,13 既存の洋式トイレの向きを変える工事を行う場合介護保険の支給対象になりますか?

A,13  .「洋式便所への便器の取替え」として対象になります。

Q,14 ご夫婦とも「要支援」ですが、住宅改修給付は40万円使えますか?

A,14  使えます。

     ただし、ひとつの工事に重複して使うことはできません。

     例えばご主人の分は手すりに、奥様の分は便器取替えにと言った具合にしてください。


Q,15 現在入院している高齢者がもうすぐ退院予定なのですが住宅改修を行うことはできますか?

A,15 高齢者が入院中の場合は、住宅改修が必要と認められないので、住宅改修は支給されません。

    ただし退院後の住宅について前もって改修しておくことも必要と考えられるので、事前に市町村に確認

    したうえで住宅改修を行い、退院後に住宅改修費の支給を申請することはできます。(退院しなくなった

    場合は申請できません。)

    特別養護老人ホームから出る場合も本来は退去後に行うものですが、同様になります。

Q,16  要介護者が子の住宅に一時的に身を寄せている場合、住宅改修を行うことができますか?

A,16 介護保険の住宅改修は、現に居住する住宅を対象としており、住所地の住宅のみが対象となります。

          子の住宅に住所地が移されていれば介護保険の住宅改修の支給対象となります。

          なお、「住民票の住所」と「介護保険証の住所」が異なる場合は、一義的には介護保険証の住所が所在地

          となります。

Q,17  賃貸アパートの廊下などの共用部分は、住宅改修の支給対象となりますか?

A,17  集合住宅の場合、一般的に住宅改修は、支給を受ける高齢者専用の居室内に限られるものと考えられ

          ています。
         
          しかし洗面所やトイレが共同となっている場合など、その高齢者の通常の生活領域と認められる箇所は、
         
         必要であれば住宅の所有者の承諾を得て住宅改修を行うことは可能です。その場合は支給対象となりま

         す。 しかしながら、住宅の所有者が入居者に共用部分の住宅改修を強要する場合も想定されるので、
         
         高齢者の身体状況、生活領域、希望等に応じて判断する必要があります。

Q,18  新築(増築)の場合は支給対象になりますか?

A,18  新築や増築(室)は支給対象となりません。

          ただし、新・増築完成後に発生した改修工事や廊下、便所等の拡張に伴って手すりや便器取替えが発生

          した場合は支給対象となります。


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